お歳暮に贈与税はかかるか
親や親戚から高額のお歳暮をもらったとき、贈与税が気になる人向けに、国税庁の説明を整理します。個別の判断は、税務署か税理士に確認してください。
年末年始の贈答は非課税の財産に入っている
贈与税とは、人から財産をもらったときにかかる税金です。国税庁は、贈与税がかからない財産の1つとして、次のものを挙げています。
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
お歳暮は年末の贈答なので、社会通念上相当な範囲であれば贈与税はかかりません。社会通念上とは、世間一般の常識から見て、という意味です。どこまでが相当かの金額の線は、国税庁のこのページには書かれていません。
この説明は「個人から受ける」場合のものです。会社など法人から個人が受け取る場合は、このページの範囲外です。
基礎控除110万円とは別の話
贈与税には、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から110万円を引く仕組み(暦年課税の基礎控除)があります。合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も要りません。
| 見方 | 内容 |
|---|---|
| 社会通念上相当な年末年始の贈答 | そもそも贈与税がかからない財産に入る。110万円の計算に含めるかどうかは国税庁のこのページには書かれていない |
| それ以外の贈与 | 1年間の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要 |
受け取った金品が常識の範囲を超えていないか迷うときは、税務署か税理士に相談してください。
- 個人からお歳暮をもらうと贈与税がかかるか
- 国税庁は、個人から受ける年末年始の贈答などのための金品で、社会通念上相当と認められるものには贈与税がかからないとしています。
- 贈与税の基礎控除110万円はお歳暮にも使うのか
- 基礎控除110万円は、1年間に贈与を受けた財産の合計から差し引く金額です。社会通念上相当な贈答はそもそも贈与税がかからない財産に入っているため、控除の話とは別に考えます。
出典・確認日(全ページの出典一覧)
- 国税庁タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」(令和8年4月1日現在法令等、2026-10-04、page-text.pyで本文確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4402(暦年課税の基礎控除110万円、2026-10-04、page-text.pyで本文確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm