法人のお中元・お歳暮は交際費になるか
会社として取引先にお中元・お歳暮を贈るとき、その費用は税務上どう扱われるかを、国税庁の説明に沿って整理します。個別の税務判断は、顧問税理士か税務署に確認してください。
取引先への贈答は交際費等に入る
国税庁は、交際費等を「法人が、得意先・仕入先その他事業に関係のある人に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用」と説明しています。取引先に贈るお中元・お歳暮の費用は、この「贈答」にあたります。
なお、ここでいう損金とは、法人税の計算で利益から差し引ける費用のことです。交際費等は原則として全額が損金に入らず、法人の区分ごとに例外の措置があります。
法人の区分別に見る損金に入れられない額
| 法人の区分(期末の資本金) | 損金に入らない額 |
|---|---|
| 1億円以下の法人(一部の例外あり) | 次のどちらかの金額。(1) 飲食などの費用の50%を超える部分、(2) 800万円に事業年度の月数をかけて12で割った額(定額控除限度額)を超える部分 |
| 1億円超100億円以下の法人 | (1) の金額(飲食などの費用の50%を超える部分) |
| 100億円を超える法人 | 交際費等の全額 |
1年間の事業年度なら、定額控除限度額は800万円です。お中元・お歳暮の費用がこの金額に収まるかは、その年に使った他の交際費等とあわせて数えます。
国税庁の文面で50%の特例の対象とされているのは「飲食その他これに類する行為のために要する費用」です。品物を贈るお中元・お歳暮がこの特例に入るかどうかは、国税庁のこのページからは読み取れません。税理士か税務署に確認してください。
交際費等から外れる費用
- カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいなどを贈るために通常かかる費用。お中元・お歳暮の品物そのものではなく、粗品の類が対象です。
- 1人あたり10,000円以下の飲食費。参加者の数で割って判定します。令和6年4月1日以後に払った費用が対象で、それ以前は5,000円以下でした。日付、参加者の名前と関係、人数、費用額と店名などを書いた書類を残していることが条件です。この項目は飲食の費用の話で、品物の贈答には使えません。
1万円以下かどうかの判定や交際費等の額の計算は、会社が税抜経理と税込経理のどちらを使っているかで決まる金額で行います。
贈る前に確認すること
- 会社の期末の資本金が上の表のどの区分か。
- その事業年度に使った交際費等の合計が、定額控除限度額に近くないか。
- 贈る相手が公務員などでないか(贈ってはいけない相手)。
- 取引先に贈るお中元・お歳暮の費用は交際費になるか
- 国税庁は、交際費等を、得意先や仕入先など事業に関係のある人への接待・供応・慰安・贈答のために使う費用と説明しています。取引先への贈答はこれに当たります。
- カレンダーや手ぬぐいを配る費用も交際費になるか
- 国税庁は、カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどを贈るために通常かかる費用を、交際費等から除くものとして挙げています。
出典・確認日(全ページの出典一覧)
- 国税庁タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(令和7年4月1日現在法令等、2026-10-04、page-text.pyで本文確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm