お中元・お歳暮の消費税は8%か10%か

お中元・お歳暮に選ぶ品が、消費税の軽減税率(8%)の対象か、標準税率(10%)かを、国税庁のQ&Aから品目別に整理します。会社で買って経費にする担当者や、ギフトの見積もりを見比べたい人向けです。個別の判断は、税務署か税理士に確認してください。

品目別の税率の見方

軽減税率が適用されるのは、飲食料品の譲渡(食品を売ること)です。国税庁のQ&Aから、贈答品でよくあるものを並べます。消費税と地方消費税を合わせた軽減税率は8%です。

贈答品の例税率の扱い国税庁Q&Aの考え方
ハム・菓子・果物などの食品8%人の飲用または食用にするものは食品。販売は軽減税率の対象
ビール・日本酒・ワイン対象外(10%)酒税法の酒類は飲食料品から除かれる
みりん対象外(10%)酒税法のみりんは酒類にあたる
カタログギフト対象外(10%)贈答の代行という役務の提供。食品だけを載せたカタログも同じ
食品と食器などのセット条件で決まる一体資産。下の節で説明

表の「対象外(10%)」は、軽減税率の8%にならず、標準税率の10%がかかるという意味です。

贈り物の当てはめ例

国税庁のQ&Aに出てくる設問を、お中元・お歳暮の贈り物に置き換えた例です。自分の品に近い行で、どの条件で税率が決まるかを確かめてください。

贈り物の例税率の扱い決め手(国税庁Q&A)
キャラクターを印刷した缶箱入りの菓子8%缶箱は販売に付帯して通常必要な容器。印刷があっても同じ(問26)
商品名を直接印刷した専用の桐箱入りの果物8%その商品の販売のためにのみ使う容器と明らかなときは、通常必要な容器(問27)
紅茶とティーカップを1つの価格で売るセット条件で決まる税抜1万円以下で、食品の割合が3分の2以上の両方を満たせば全体が8%(問25・問85)
食器として再利用できる高価な容器に盛った洋菓子条件で決まる同じ2つの条件で判定する(問85)
食品に贈答用の包装を付け、包装代を別に請求包装代は対象外別途対価を定めた包装材料の譲渡は「飲食料品の譲渡」に当たらない(問25)

表にない品は、国税庁のQ&Aか税務署で確認してください。

食品と食器を組み合わせたセット

紅茶とティーカップのように、食品と食品以外を組み合わせ、1つの商品として価格をつけて売るものを、国税庁のQ&Aは「一体資産」と呼んでいます。国税庁のQ&Aの設問では、軽減税率の対象になる一体資産の条件として、次の2つが示されています。

陶磁器やガラス食器のように、飲食したあとも食器や装飾品として使える容器を使い、食品と容器をあらかじめ組み合わせて1つの価格で売る商品は、一体資産にあたるとされています。

贈答用の包装を別料金にした場合

食品を売るときの包装や容器は、その販売に通常必要なものなら食品と一緒に軽減税率の対象です。一方、贈答用の包装などで包装材料に別途の対価を定めている場合、その包装材料の譲渡は「飲食料品の譲渡」にあたらないと、国税庁のQ&Aは示しています。

よくある質問

お中元・お歳暮の消費税は8%か10%か
食品の贈答品は8%の軽減税率の対象になります。ただし酒類は対象外で、食品と食器などを一体で売る場合やカタログギフトは扱いが分かれます。
カタログギフトは軽減税率の対象か
国税庁のQ&Aでは、カタログギフトの販売は贈答の代行という役務の提供にあたり、食品だけを載せたものでも軽減税率の対象にならないとされています。
お歳暮のビールや日本酒は8%か
酒税法の酒類は軽減税率の対象から除かれているので、8%にはなりません。

次に確認すること

  1. 会社の費用の扱い:法人のお中元・お歳暮は交際費になる?
  2. 領収書と仕入税額控除:取引先への贈答品とインボイス

事業者が贈答品を仕入れる場合の税額控除は、取引先への贈答品とインボイスのページを参照してください。会社の経費にできるかどうかは法人のお中元・お歳暮は交際費になるか、個人が受け取る側の税はお歳暮に贈与税はかかるかで整理しています。

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